山林・原野を相続した方へ

山林・原野を手放したいときは?売れない山の処分・譲渡で確認したいこと

「相続したが場所もよく分からない」「使う予定がない山を手放したい」。山林や原野は、宅地よりも境界・進入路・森林制度・管理状態などの確認が重要です。0円で譲る場合でも、まずその土地が何なのかを整理するところから始めます。

編集:無料不動産運営事務局

山林は「登記簿だけ」では分からないことが多い

現地へ入る道があるか、境界をどこまで確認できるか、立木の状態、傾斜、災害リスク、地域森林計画の対象かなど、利用や管理に関わる情報を集める必要があります。分からないことは無理に断定せず「不明」として確認していく方が安全です。

手放す前に確認したいポイント

場所・境界・進入経路

地番は分かっても、現地でどこからどこまでか分かりにくい山林があります。公図、地図、現地の目印、隣地との認識などを確認します。

森林としての制度対象か

登記上の地目だけでなく、地域森林計画の対象森林かどうかも確認します。林野庁は、登記上の地目にかかわらず現況が森林なら対象となる可能性があると案内しています。

傾斜・立木・管理状態

急傾斜、倒木のおそれ、竹林化、間伐状況などは、取得後の管理負担に直結します。写真だけで判断できない場合は現地確認が重要です。

他の土地制度に当たらないか

一部が農地として使われている、保安林等の指定があるなど、別の許可・届出制度が関係する場合があります。自治体の林務担当部署などへ確認します。

森林の土地を取得した側に届出が必要になることがあります

林野庁によると、売買や相続などで地域森林計画の対象となる森林の土地を新たに取得した人は、原則として所有者となった日から90日以内に市町村長へ届出が必要です。面積にかかわらず対象となり、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている場合などは例外があります。

林野庁「森林の土地の所有者届出制度」を確認する

山林・原野を手放すための選択肢

1. 山林・林地を扱う事業者や森林組合へ相談する

立木や林地として利用価値がある場合、一般の住宅仲介とは異なる相談先が適することがあります。林野庁も森林の売買・評価に関する情報を公開しています。

林野庁「森林の売買・評価に関する情報」を見る

2. 隣接地所有者・地域の利用者へ相談する

単独の山林としては需要が少なくても、隣接する山林と一体管理したい人や、地域で森林・土地を利用している人にとっては意味がある場合があります。

3. 相続土地国庫帰属制度を確認する

相続等で取得した土地で一定の要件を満たせば国庫帰属制度を検討できます。ただし、法務省は適切な造林・間伐・保育がされておらず国による整備が必要な森林などを不承認要件の一つとして示しています。

国庫帰属で却下・不承認となる要件を見る

4. 価格0円で、利用・管理したい人を探す

価格を付けて売るのが難しい場合、山林の状態や場所を理解したうえで引き継ぎたい人を探す方法もあります。0円であっても、所有権移転の手続きや取得後の届出等は省略できません。

「山林」「原野」と表示されていても、実際の利用状況を確認してください

登記上の地目と現況が一致しないことがあります。農地として利用されている部分があれば農地法上の手続きが問題になる場合もあります。具体的な物件では自治体、農業委員会、司法書士、土地家屋調査士など適切な窓口へ確認してください。

山林も「使いたい人」を探すという選択肢

無料不動産では、掲載条件を満たす土地を0円物件として登録できます。場所、接道、境界、森林の状態など、分かっている情報をできるだけ具体的にして、引き継ぐ側が判断できる状態にすることが大切です。

0円で物件を掲載する

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